12月1日より、コロナ版ローン減免制度が運用開始されました!
タイトルのガイドラインは、元々は【自然災害】の影響を受けたことによって住宅ローンなどの既存の債務の返済が出来なくなった個人の方を対象に、債務者と債権者の合意に基づき(本来なら自己破産等の法的手続きの要件に該当する場合)法的措置によらずに債務整理を行う際の準則として取りまとめられたものです。
今回はこのガイドラインに関して、【新型コロナ特則】という形で新型コロナウィルスによる影響を受けた方も、対象になるように運用が開始されました。
具体的には以下の通りです。
【対象者】
新型コロナウィルスによる影響で収入や売上が減少したことにより、債務の返済が困難になった個人と個人事業主
【対象となる債務】
令和2年2月1日以前の債務、さらには令和2年10月30日までに新型コロナの対応の為に負担した債務
です。
もし、ご自身が上記の条件に該当する場合には是非、相談を検討してください。
この制度のメリットはいくつかありますが、、、、
最大のメリットは ⇒ 『信用情報に傷がつかない』ことです。
通常であれば、債務整理を行った場合には新たな借り入れが長期間出来なくなりますが、この制度を利用した場合には、それがないので今後の借入には影響を与えません
放置をするというのが最悪の方法です。もし、不安、負担なら早めにご相談ください。